適格退職年金は平成13年の確定給付企業年金法の成立に伴い、平成24年3月末までに以下の他の企業年金制度等へ移行するか、制度を廃止することになりました。(平成24年4月1日以降は税制上の優遇措置を受けられなくなります。)
今後は、出来るだけ早い時期に適格退職年金制度の進退を決めなければなりません。
やめるのか又は移行するのかといった退職金制度の再構築が必要です。
各企業が適格退職年金をどうするかは、それぞれの企業において今後の従業員の老後の所得保障を支える重要な柱である企業の退職給付制度(退職金制度(前払いを含む)及び年金制度)全体を今後どうするのかを検討する中で捉えることが必要と思われます。
そして、従業員及び企業の双方の満足度を高める観点から最適な枠組みを構築することが望まれます。
a.企業の退職給付制度(退職金及び年金制度)全体をどのように構築するか・・規定(計算方法等)と資金準備の2つの視点から
b.適格退職年金制度をaで決めた年金制度に移行をするのか?それとも廃止するのか?・・あらゆる角度から検討が必要。
c. 移行する場合、円滑な移行をするにはどうしたらよいか。・・規定を変更する場合等、従業員の同意が必須。
制度設計 |
人事・労務面 |
人事戦略との整合性確保 |
財務面 |
退職給付債務・費用の圧縮・安定化 | |
従業員 |
従業員にとって分かりやすい透明性の高い制度 | |
設計内容 |
年金制度のみ 退職給付制度全体 現状維持 制度変更 |
移行 |
確定給付 |
確定拠出年金 |
厚生年金基金 |
中退共 |
加入者 |
制約なし |
制約なし |
新設の場合 |
制約あり |
メリット |
○適格退職年金と同様な確定給付型であり労使合意が得やすい |
○事業主は掛金の追加負担リスクを負わない |
★選択肢「確定給付企業年金」と同様のメリット、留意点がある |
○事業主は掛金の追加負担リスクを負わない |
デメリット |
○適格退職年金と同様 |
○従業員自ら運用リスクを負うため、一般的に労使合意に時間を要する ○原則、60歳以前の中途引出しができない |
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○加入者規模等の要件がある |
※受給権者保護のため