企業の約90%以上に退職金制度がありますが、法的には就業規則の相対的記載事項となっているので退職金は必ずしも支払わなければならいものではありません。
しかし、一度制度を作ってしまうと、従業員の既得権として確定してしまうと長期の借金としての退職金債務を背負うことになることになります。
昭和24年 大手百貨店が自社運営をスタート
昭和27年 製紙と電機のメーカー2社が採用
昭和34年 中小企業退職金共済制度
昭和37年 税制適格退職年金
昭和41年 厚生年金基金
バブル崩壊後、社員に約束している利息分の資金は資産運用をして得るはずでしたが、バブル崩壊とともに運用成績が悪くなり、約束利息分を確保できなくなったからです。
この資産運用の悪化によって、次第に、本来必要な年金の原資がきちんと準備されない積立不足の企業がたくさん出てきてしまいました。
新しい企業年金の動き
企業年金は新しい時代を迎えました。その新しい時代とともに、企業側にも企業年金見直しの流れが出てきました。その背景には、会計基準の国際化による「退職給付債務」という考え方が導入されたことが大きな理由になっています。企業にとって年金の積立不足分は、経営内容をマイナスに判断される材料になったからです。
企業年金と公的年金
企業年金は国が管理する公的な年金にプラスして受けられる年金です。
1階、2階が公的年金、3階部分が企業年金になります。
3階:企業年金(厚生年金基金等)
2階:被用者年金(厚生年金等)
としての年金制度には、国の公的年金に加えて、企業が任意で入る企業年金があり、その他、個人が任意で入る保険会社などの民間の個人年金もあります。
自社年金
中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度
税制適格退職年金
厚生年金基金
確定拠出年金
確定給付企業年金(規約型・基金型)