賃金規程
賃金規程は以下のような項目により成り立つ(例)
第1章 総 則
第1条 (適用範囲)
第2条 (賃金の構成)
第3条 (賃金締切日及び支払日)
第4条 (賃金の計算方法)
第5条 (賃金の支払方法)
第2章 基 本 給
第6条 (基本給)
第7条 (基本給の決定)
第8条 (昇 給
第3章 諸 手 当
第9条 (時間外勤務割増賃金、休日勤務割増賃金、深夜勤務割増賃金)
第10条 (精皆勤手当)
第11条 (役付手当)
第12条 (家族手当)
第13条 (通勤手当)
第14条 (臨時休業の賃金)
第4章 賞 与
第15条 (賞 与)
附 則
1.この規程は、平成 年 月 日から実施する。
2.この規程を改廃する場合には、従業員代表の意見を聴いて行う。