退職年金規程【規程例−1】


退職年金規定(規程)【規定(規程)例−1】

 

第1章 総 則

 

第1条(目的)

 会社は、永年勤続した従業員の退職後の生活の安定を図る目的として、

本規程により退職年金制度(以下、本制度)を設ける。


第2条(適用範囲)

  本制度は、次の各号に該当する者を除いた従業員に適用する。

  1.役員

  2.日々雇い入れられる者

  3.臨時に期間を定めて雇い入れられる者

  4.嘱託及び顧問

  5.定年までの予定勤続年数が満3年未満の者


第3条(加入)

  試用期間を経て本採用となった従業員は、その日以降最初に到来する

10月1日に本制度に加入させる。

  (2)本制度に加入した者を加入者という。


第4条(勤続期間の計算)

  本制度における勤続年数は、次の方法により計算する。

  1.採用の日から、退職又は死亡の日までとする。

  2.試用期間は算入する。

  3.休職期間は算入しない。

  4.定年を超えて勤務した期間は算入しない。

  5.1年未満の期間は切り捨てる。

 

第2章 給 付

 

第1節 給付の通則

 

第5条(給付の種類)

  本制度による給付は、次の通りとする。

  1.退職年金

  2.退職一時金

  3.遺族一時金

  4.選択一時金


第6条(支給日及び支給方法)

  年金の支給日は年4回、1月、4月、7月、及び10月の各1日とし、

それぞれの支給日にその前月分までをまとめて支給する。

 (2)一時金は請求手続き終了後1ヶ月以内に支給する。

 (3)年金及び一時金は予め加入者又は遺族が指定した金融機関の口座

に振り込む。


第7条(端数処理)

  年金月額については、10円未満の端数が生じた場合これを四捨五入

する。

一時金については、100円未満の端数が生じた場合これを四捨五入する。


第8条(遺族)

  本制度において遺族とは、労働基準法施行規則第42条から第45条

までの規程による者をいう。ただし同順位が2名以上となる場合にはその

うちの最年長者を代表者としてその者に給付を行なう。


第9条(定年)

  本制度において定年とは、次の通りとする。

     年齢満60歳に達した日


第10条(給付の制限)

  加入者が懲戒解雇されたときは、本制度の給付は行なわない。

ただし、情状によりその一部を支給することがある。

 

第2節 退職年金

 

第11条(退職年金の支給要件)

  本制度の加入者が次に該当したときは、退職年金の受給権を取得するも

のとし、該当加入者に退職年金を支給する。

     勤続満15年以上で定年退職したとき

  (2)前項により退職年金の受給権を所得した者を退職年期の受給権者

という。


第12条(退職年金の月額)

  退職年金の月額は、次のとおりとする

    勤続年数別定額(別表1−1)


第13条(退職年金の支給開始日)

  退職年金の支給開始日は、退職年金の受給権を取得した日とする。


第14条(退職年金の支給期間及び保証期間)

  退職年金の支給期間及び保障期間は10年とする。


第15条(退職年金の転給)

  退職年金の受給権者が死亡した場合は、保障期間中その遺族に引き続き

年金を転給する。

  (2)年金の転給を受けている者が死亡し、なお保障期間に残余がある

場合は、次順位の遺族に引き続き年金を転給する。

 

第3節 退職一時金

 

第16条(退職一時金の支給要件)

  本性の加入者が、次に該当したときは退職一時金の受給権を取得するも

のとし、該当加入者に退職一時金を支給する。

  1.勤続満3年以上15年未満で定年退職したとき

  2.勤続3年以上で定年到達前に死亡以外の事由により退職したとき


第17条(退職一時金の額)

  退職一時金の額は、次のとおりとする。

  1.前条第1号に該当したときは、勤続年数別定額(別表1−2)

  2.前条第2号に該当したときは、勤続年数別定額(別表1−3)

 

第4節 遺族一時金

 

  年金の受給権者又は、年金の転給を受けているものが保証期間中に次の

事由に該当したことにより、将来の年金の支給に代えて年金の一時払いを選

択したときは、会社の認定により、年金に代えて一時金(選択一時金とい

う)を支給する。ただし、第1号及び第2号の自由に該当した場合の選択時

期は年金支給開始前とする。

 

  1.災害

  2.重症病、後遺症を伴う重度の心身障害(生計を一にする親族の重症

病、後遺症を伴う重度の心身障害又は死亡を含む。)

  3.住宅の取得

  4.生計を一にする親族(配偶者を除く。)の結婚又は進学

  5.債務の弁済

  6.その他上記に準ずる場合

 (2)年金の受給権者又は年金の転給を受けている者の保証期間中の死亡

に際し、遺族から請求があった場合は選択一時金を支給する。

 (3)前2項に定める選択一時金の額は、残存保証期間に対応する年金現

価額(年金月額に別表5の残存保証期間別年金現価率を乗じた額)とする。

 

第3章 拠 出(又は、掛金)

―省略−

 

第4章 雑 則

―省略−

 

附 則

 

第1条(実施期間)

  本制度は昭和○○年10月1日から実施する。

第2条(経過措置)

  昭和○○年10月1日において既に勤務しているもののうち第3条に定め

る加入資格を有する者は、本制度実施日に加入する。

 


別表1−1

勤続年数

年金月額

 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40以上

38,080

42,560

48,160

53,760

60,480

64,960

71,680

78,400

86,240

94,080

101,920

110,880

117,600

126,560

134,400

145,600

151,200

156,800

165,760

171,360

176,960

183,680

188,160

192,640

196,000

201,600

 

 

 

 

 

別表1−2

勤続年数

一時金額

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

313,600

392,000

504,000

672,000

896,000

1,064,000

1,232,000

1,456,000

1,680,000

2,016,000

2,464,000

2,800,000

 

以下余白

 


別表1−3

勤続年数

一時金額

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

33

34

35

36

37

38

39

40

156,800

196,000

252,000

336,000

448,000

532,000

616,000

728,000

840,000

1,008,000

1,232,000

1,400,000

1,792,000

2,004,800

2,268,000

2,531,200

2,844,800

3,057,600

7,800,000

8,064,000

8,327,200

8,640,800

8,853,600

9,060,800

9,217,600

9,480,800

 


別表1−4

勤続年数

一時金額

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

33

34

35

36

37

38

39

40

313,600

392,000

504,000

672,000

896,000

1,064,000

1,232,000

1,456,000

1,680,000

2,016,000

2,464,000

2,800,000

3,584,000

4,009,600

4,536,000

5,062,400

5,689,600

6,115,200

15,600,000

16,128,000

16,654,400

17,281,600

17,707,200

18,121,600

18,435,200

18,961,600

 


別表1−5 残存保証期間別年金現価率表

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0.000

11.710

22.810

33.332

43.305

52.758

61.718

70.211

78.261

85.891

93.124

1.000

12.658

23.709

34.183

44.112

53.523

62.443

70.898

78.912

86.509

 

1.996

13.602

24.603

35.031

44.915

54.284

63.165

71.582

79.561

87.124

 

2.987

14.541

25.494

35.875

45.716

55.043

63.884

72.264

80.207

87.736

 

 

3.973

15.477

26.380

36.716

46.512

55.798

64.599

72.942

80.850

88.345

 

4.956

16.408

27.263

37.552

47.305

56.549

65.312

73.617

81.490

88.952

 

6

7

8

9

10

11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.934

17.335

28.142

38.385

48.094

57.298

66.021

74.290

82.127

89.556

6.907

18.258

29.016

39.124

48.88

58.042

66.727

74.959

82.762

90.158

7.876

19.176

29.887

40.040

49.663

58.784

67.430

75.625

83.393

90.756

8.841

20.091

30.754

40.861

50.442

59.522

68.130

76.289

84.022

91.352

9.802

21.002

31.617

41.679

51.217

60.257

68.827

76.949

84.648

91.945

10.758

21.908

32.476

42.494

51.989

60.989

69.520

77.606

85.271

92.536