退職年金規定(規程)【規定(規程)例−1】
第1章 総 則
第1条(目的)
会社は、永年勤続した従業員の退職後の生活の安定を図る目的として、
本規程により退職年金制度(以下、本制度)を設ける。
第2条(適用範囲)
本制度は、次の各号に該当する者を除いた従業員に適用する。
1.役員
2.日々雇い入れられる者
3.臨時に期間を定めて雇い入れられる者
4.嘱託及び顧問
5.定年までの予定勤続年数が満3年未満の者
第3条(加入)
試用期間を経て本採用となった従業員は、その日以降最初に到来する
10月1日に本制度に加入させる。
(2)本制度に加入した者を加入者という。
第4条(勤続期間の計算)
本制度における勤続年数は、次の方法により計算する。
1.採用の日から、退職又は死亡の日までとする。
2.試用期間は算入する。
3.休職期間は算入しない。
4.定年を超えて勤務した期間は算入しない。
5.1年未満の期間は切り捨てる。
第2章 給 付
第1節 給付の通則
第5条(給付の種類)
本制度による給付は、次の通りとする。
1.退職年金
2.退職一時金
3.遺族一時金
4.選択一時金
第6条(支給日及び支給方法)
年金の支給日は年4回、1月、4月、7月、及び10月の各1日とし、
それぞれの支給日にその前月分までをまとめて支給する。
(2)一時金は請求手続き終了後1ヶ月以内に支給する。
(3)年金及び一時金は予め加入者又は遺族が指定した金融機関の口座
に振り込む。
第7条(端数処理)
年金月額については、10円未満の端数が生じた場合これを四捨五入
する。
一時金については、100円未満の端数が生じた場合これを四捨五入する。
第8条(遺族)
本制度において遺族とは、労働基準法施行規則第42条から第45条
までの規程による者をいう。ただし同順位が2名以上となる場合にはその
うちの最年長者を代表者としてその者に給付を行なう。
第9条(定年)
本制度において定年とは、次の通りとする。
年齢満60歳に達した日
第10条(給付の制限)
加入者が懲戒解雇されたときは、本制度の給付は行なわない。
ただし、情状によりその一部を支給することがある。
第2節 退職年金
第11条(退職年金の支給要件)
本制度の加入者が次に該当したときは、退職年金の受給権を取得するも
のとし、該当加入者に退職年金を支給する。
勤続満15年以上で定年退職したとき
(2)前項により退職年金の受給権を所得した者を退職年期の受給権者
という。
第12条(退職年金の月額)
退職年金の月額は、次のとおりとする
勤続年数別定額(別表1−1)
第13条(退職年金の支給開始日)
退職年金の支給開始日は、退職年金の受給権を取得した日とする。
第14条(退職年金の支給期間及び保証期間)
退職年金の支給期間及び保障期間は10年とする。
第15条(退職年金の転給)
退職年金の受給権者が死亡した場合は、保障期間中その遺族に引き続き
年金を転給する。
(2)年金の転給を受けている者が死亡し、なお保障期間に残余がある
場合は、次順位の遺族に引き続き年金を転給する。
第3節 退職一時金
第16条(退職一時金の支給要件)
本性の加入者が、次に該当したときは退職一時金の受給権を取得するも
のとし、該当加入者に退職一時金を支給する。
1.勤続満3年以上15年未満で定年退職したとき
2.勤続3年以上で定年到達前に死亡以外の事由により退職したとき
第17条(退職一時金の額)
退職一時金の額は、次のとおりとする。
1.前条第1号に該当したときは、勤続年数別定額(別表1−2)
2.前条第2号に該当したときは、勤続年数別定額(別表1−3)
第4節 遺族一時金
年金の受給権者又は、年金の転給を受けているものが保証期間中に次の
事由に該当したことにより、将来の年金の支給に代えて年金の一時払いを選
択したときは、会社の認定により、年金に代えて一時金(選択一時金とい
う)を支給する。ただし、第1号及び第2号の自由に該当した場合の選択時
期は年金支給開始前とする。
1.災害
2.重症病、後遺症を伴う重度の心身障害(生計を一にする親族の重症
病、後遺症を伴う重度の心身障害又は死亡を含む。)
3.住宅の取得
4.生計を一にする親族(配偶者を除く。)の結婚又は進学
5.債務の弁済
6.その他上記に準ずる場合
(2)年金の受給権者又は年金の転給を受けている者の保証期間中の死亡
に際し、遺族から請求があった場合は選択一時金を支給する。
(3)前2項に定める選択一時金の額は、残存保証期間に対応する年金現
価額(年金月額に別表5の残存保証期間別年金現価率を乗じた額)とする。
第3章 拠 出(又は、掛金)
―省略−
第4章 雑 則
―省略−
附 則
第1条(実施期間)
本制度は昭和○○年10月1日から実施する。
第2条(経過措置)
昭和○○年10月1日において既に勤務しているもののうち第3条に定め
る加入資格を有する者は、本制度実施日に加入する。
別表1−1
勤続年数 |
年金月額 |
年 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40以上 |
円 38,080 42,560 48,160 53,760 60,480 64,960 71,680 78,400 86,240 94,080 101,920 110,880 117,600 126,560 134,400 145,600 151,200 156,800 165,760 171,360 176,960 183,680 188,160 192,640 196,000 201,600 |
別表1−2
勤続年数 |
一時金額 |
年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
円 313,600 392,000 504,000 672,000 896,000 1,064,000 1,232,000 1,456,000 1,680,000 2,016,000 2,464,000 2,800,000 以下余白 |
別表1−3
勤続年数 |
一時金額 |
年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ・ ・ ・ 33 34 35 36 37 38 39 40 |
円 156,800 196,000 252,000 336,000 448,000 532,000 616,000 728,000 840,000 1,008,000 1,232,000 1,400,000 1,792,000 2,004,800 2,268,000 2,531,200 2,844,800 3,057,600 ・ ・ ・ 7,800,000 8,064,000 8,327,200 8,640,800 8,853,600 9,060,800 9,217,600 9,480,800 |
別表1−4
勤続年数 |
一時金額 |
年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ・ ・ ・ 33 34 35 36 37 38 39 40 |
円 313,600 392,000 504,000 672,000 896,000 1,064,000 1,232,000 1,456,000 1,680,000 2,016,000 2,464,000 2,800,000 3,584,000 4,009,600 4,536,000 5,062,400 5,689,600 6,115,200 ・ ・ ・ 15,600,000 16,128,000 16,654,400 17,281,600 17,707,200 18,121,600 18,435,200 18,961,600 |
別表1−5 残存保証期間別年金現価率表
月 年 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
0.000 11.710 22.810 33.332 43.305 52.758 61.718 70.211 78.261 85.891 93.124 |
1.000 12.658 23.709 34.183 44.112 53.523 62.443 70.898 78.912 86.509 |
1.996 13.602 24.603 35.031 44.915 54.284 63.165 71.582 79.561 87.124 |
2.987 14.541 25.494 35.875 45.716 55.043 63.884 72.264 80.207 87.736 |
3.973 15.477 26.380 36.716 46.512 55.798 64.599 72.942 80.850 88.345 |
4.956 16.408 27.263 37.552 47.305 56.549 65.312 73.617 81.490 88.952 |
月 年 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
5.934 17.335 28.142 38.385 48.094 57.298 66.021 74.290 82.127 89.556 |
6.907 18.258 29.016 39.124 48.88 58.042 66.727 74.959 82.762 90.158 |
7.876 19.176 29.887 40.040 49.663 58.784 67.430 75.625 83.393 90.756 |
8.841 20.091 30.754 40.861 50.442 59.522 68.130 76.289 84.022 91.352 |
9.802 21.002 31.617 41.679 51.217 60.257 68.827 76.949 84.648 91.945 |
10.758 21.908 32.476 42.494 51.989 60.989 69.520 77.606 85.271 92.536 |