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トップ  >  退職金制度の再構築  >  適格退職年金(適格年金 )

適格退職年金(適格年金 )


 

適格退職年金の廃止

 

 適格退職年金は平成13年の確定給付企業年金法の成立に伴い、平成24年3月末までに以下の他の企業年金制度等へ移行するか、制度を廃止することになりました。(平成24年4月1日以降は税制上の優遇措置を受けられなくなります。)現在も4万社近くが適格退職年金を利用している。

 

 今後は、出来るだけ早い時期に適格退職年金制度の進退を決めなければなりません。

 

やめるのか又は移行するのかといった退職金制度の再構築が必要です。

 

適格退職年金検討のポイント

 

 各企業が適格退職年金をどうするかは、それぞれの企業において今後の従業員の老後の所得保障を支える重要な柱である企業の退職給付制度(退職金制度(前払いを含む)及び年金制度)全体を今後どうするのかを検討する中で捉えることが必要と思われます。


 そして、従業員及び企業の双方の満足度を高める観点から最適な枠組みを構築することが望まれます。

 

3つの検討ポイント

 

a.企業の退職給付制度(退職金及び年金制度)全体をどのように構築するか・・規定(計算方法等)と資金準備の2つの視点から

 

b.適格退職年金制度をaで決めた年金制度に移行をするのか?それとも廃止するのか?・・あらゆる角度から検討が必要。

 

c. 移行する場合、円滑な移行をするにはどうしたらよいか。・・規定を変更する場合等、従業員の同意が必須。

 

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企業ニーズ(制約条件・環境変化への対応)

 

 

 

 

 

制度設計




人事・労務面


人事戦略との整合性確保


財務面




退職給付債務・費用の圧縮・安定化
資金負担の圧縮・安定化

従業員


従業員にとって分かりやすい透明性の高い制度

設計内容




年金制度のみ

退職給付制度全体

現状維持

制度変更

 

移行先の各制度のメリット・デメリット

 

移行
できる
制度




確定給付
企業年金




確定拠出年金




厚生年金基金




中退共




加入者
規模




制約なし

制約なし

新設の場合
制約あり




制約あり
(中小企業者)




メリット




適格退職年金と同様な確定給付型であり労使合意が得やすい
掛金拠出の増加については適格退職年金より柔軟

キャッシュバランスの導入が可能




事業主は掛金の追加負担リスクを負わない
退職給付債務計上が不要

費用や掛金が安定




★選択肢「確定給付企業年金」と同様のメリット、留意点がある
★選択肢「確定給付企業年金」と異なる点は以下の通り
代行部分を保有することによる影響 ・スケールメリットを享受 ・運用リスクの増加

総合基金に加入している場合 ・総合基金で「第2加算」を新設するケースがあれば、選択肢の一つとなる

事業主は掛金の追加負担リスクを負わない
退職給付債務計上が不要

費用や掛金が安定

一定利率による給付が確保される




デメリット




適格退職年金と同様
・運用リスクを負う

・退職給付債務計上が必要

毎年度、積立水準の検証が必要(

積立水準が一定基準に満たない場合、掛金額の見直しが必要
制度の実施・変更につき厚生労働大臣の事前承認(認可)が必要




従業員自ら運用リスクを負うため、一般的に労使合意に時間を要する原則、60歳以前の中途引出しができない
事業主は、投資教育を行なう必要あり

制度の実施・変更につき厚生労働大臣の事前承認(認可)が必要




 




加入者規模等の要件がある
退職金の内枠として利用することが多い

原則として一時金支給(60歳以上での退職者には分割払い可能)




 

※受給権者保護のため

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